STUDIO MEMBERS.会員規約
第1条(目的)
STUDIO MEMBERS 会員規約(以下、「本規約」という)は、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「甲」
という)が運営する貸会議室事業におけるSTUDIO MEMBERS 会員(以下、「乙」という)との間の下
記契約(以下、「本契約」という)について定めたものである。
記
本契約は、乙が、甲の運営する貸会議室事業の会員として、甲の運営する会議室(以下、「甲の
施設」という)を利用するにあたっての条件等を定めることを目的とする。尚、甲の施設が本契約
後に追加された場合や閉鎖された場合は、乙は甲の運営するホームページ(以下、「甲ホームペー
ジ」という)を見て確認するものとする。
第2 条(業務内容)
1.甲の業務は以下のとおりとする。
(1)乙への甲の施設の貸出(第4 条に基づく乙との利用契約(以下、「会員利用契約」という)の
締結を含む)
(2)貸出す甲の施設の運営・清掃業務・乙が利用する際の現場対応
(3)オプション備品の貸出し・サービス提供業務
2.乙の業務は以下のとおりとする。
(1)第5 条に基づく甲に対する会員利用契約の申込(以下、「申込」という)及び締結、並びに、
甲への利用代金の支払い
第3 条(新規会員登録)
1. 乙は、本規約の全てに同意した上で、甲ホームページより新規会員登録を行うものとする。乙
は、自身の登録事項が全て正確であることを保証する。
2. 甲は、前項に定める乙からの新規会員登録の可否を判断し、会員登録を承諾する場合には会員
番号を発行するものとする。
3. 甲は、新規会員登録の審査の後、入会を承諾しないことがある。なお、上記判断に関する理由
の開示は行わない。
第4 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、前条第2項により会員番号の発行をした日から2022 年10 月31 日迄と
する。
2.前項期間満了の30 日前までに甲、乙いずれからも相手方に対して書面による本契約を終了す
る旨の通知がない限り、この期間は自動的に6 ヶ月延長されるものとする。以後も同様とする。
3.第6 条(未払いがある場合に限る)、第7 条、第9 条、第10 条、第16 条及び第17 条その他
有効期間満了後も効力を存続させることが予定された規定については、その規定する事項が存す
る限り有効とする。
第5 条(会員利用契約の申込及びその締結について)
1.乙は、自身の顧客(以下、「顧客」という)を決定したうえで、甲に対し自身の会員番号を申告して申込を行わなければならず、申込時において顧客の「会社名」(個人、団体の場合はその名称)、「連絡先」、「代表者の名前」、「利用目的」、「利用人数」を把握していなければならない。
2.乙が申込を行う場合には、甲所定の方法にて申し込むものとする。当該申込に対し、甲が承認
のメールを送付した時点で会員利用契約が成立するものとし、乙から甲への申込または甲から乙
への見積提示の時点では会員利用契約は締結していないことを甲及び乙ともに確認する。
3.乙は、申込内容等について調整が必要な案件がある場合、甲の承諾した期間内において、キャ
ンセル料の対象とせずに甲の施設を押さえること(以下、「仮押さえ」という)ができるものとし、
乙は、仮押さえ期間中は、コールセンターへ連絡することで仮押さえした内容の変更をすること
ができるものとする。ただし、会員利用契約成立後の変更については規定のキャンセル料対象と
なるものとする。
第6 条(利用料金)
1.会員利用契約に基づく甲の施設の利用料金(以下、「利用料金」)は、甲ホームページにおいて
定める部屋利用料の50%(アットビジネスセンター東京駅八重洲通りは対象外、当日の延長料・
ひとり会議室利用料・オプション備品使用料・サービス料含まず)とする。
なお、甲は上記利用料金を乙に通知の上、改定する場合がある。
2.本条の規定が適用されるのは、乙が甲の施設を顧客に利用させることを目的として会員利用
契約を締結し、かつ、顧客が甲の施設を利用する場合に限るものとし、顧客以外の者が甲の施設を
利用する場合その他本契約又は会員利用契約に反する場合は含まれないものとする。
3.会員利用契約に基づく甲の施設のキャンセル料金(以下、「キャンセル料」という)支払いの
場合には、甲ホームページにおいて定めるキャンセル規定通りとする。
4.第1項及び第3 項の定めにかかわらず、個別の会員利用契約において、甲及び乙が異なる利
用料金及びキャンセル料の料金又は割合を合意した場合、当該料金又は割合が適用されるものと
する。
5.乙は甲に対し、前項までの料金等を甲の指定する期日(利用契約及び予約確定の連絡から土日
祝日を除く5日以内かつ利用日前)までに、甲指定の銀行口座に支払うものとし、振込手数料は乙
負担とする。なお、金額計算に疑義が生じたときは、甲及び乙の協議により善処する。
6.本条の利用料金及びキャンセル料が支払期日を経過しても支払がなされない場合、乙は支払
期日の翌日から支払済みまでの日数について、年14.6%の割合で遅延損害金を支払わなけれ
ばならない。
第7 条(個人情報保護)
甲及び乙は、本契約の履行にあたり個人情報(平成15年法律第57号「個人情報の保護に関する
法律」第2条第1項で定義される個人情報をいう。)を取得し又はこれを取扱う場合、本契約に定
めるほか、個人情報の保護に関する法律、その他の適用法令、ガイドライン及び自らの個人情報保
護指針を遵守しなければならない。
第8 条(競業避止義務)
甲は乙から得た顧客情報に対して直接の営業活動はしない。但し、顧客が甲に直接申し込んでき
た場合はその限りではない。
第9 条(機密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、相手方の技術上又は営業上の情報であって、開示時に秘密
である旨明示された情報をいう。ただし、(1)取得時に公知となっていた情報、又は取得後、自己
の責によらず公知となった情報、(2)取得時に秘密保持義務を負うことなく保有していた情報、(3)
第三者から適法にかつ秘密保持義務を負うことなく取得した情報、(4) 秘密情報に依ることなく
独自に開発した情報は、秘密情報から除外される。なお、本項の「秘密情報」には第7 条に定める
個人情報を含む。
2.甲及び乙は、秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩しては
ならず、かつ、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、法令に基づく開示義務の
範囲内で開示する場合を除く。
3.甲及び乙は、相手方が本条に違反して秘密情報を開示又は漏洩した場合、損害賠償請求に加え、
被害の拡大阻止及び再発防止のために必要な措置を取るよう相手方に請求することができる。
4.本契約が終了した場合、甲及び乙は相手方の秘密情報を相手方の請求に従って返還又は破棄す
る。
第10 条(利用上の責任)
1.乙は、十分な説明を行う等の方法により、顧客に対して、甲の定める会場利用規約その他甲の
指定する規約等を遵守させる義務を負い、これを遵守させるとともに、顧客の行為(不作為を含
む)につき、自らの行為と同様の責任を負うものとする。
2.乙は顧客とともに、甲の施設の汚損又は破壊等による甲に生じる損害、及び原状回復が行われ
ないことにより他の利用者に生じた損害を含むその他顧客の利用に起因する一切の損害を賠償す
る義務を負うものとする。
第11 条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が次の事由の1 つに該当するとき(ただし、第1 号又は第2 号に該当す
るときは、甲のみが解除権を有する)は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙が第6 条に定める支払い、その他の債務支払を1 ヶ月以上怠ったとき
(2)乙及び顧客が甲の定める会場利用規約に違反したとき
(3)本契約又は本契約に付随して締結した契約の条項の一に違反し、相当の是正期間を設けた
にもかかわらず、当該違反を是正しなかったとき
(4)銀行取引の停止処分を受けたとき
(5)仮差押、差押、強制執行又は競売の申立てを受け、もしくは破産、民事再生、会社更生、会
社清算その他これに類する申立てを受けたとき又は自ら行ったとき
2.乙は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、甲に対する一切の債務につ
き、当然に期限の利益を失う。
第12 条(期間内解約)
契約期間中、甲、乙双方とも、30 日前までに途中解約を書面にて申し入れることにより、契約を
終了することができる。
第13 条(契約の消滅)
天災地変その他不可抗力及び委託者の責めによらない事由により,甲の施設の全部または一部が
消滅または破損して甲の施設の使用が不可能になった場合は、本契約は当然に終了するものとす
る。
第14 条(規約の変更)
甲は、乙の承諾を得ることなく本規約の全部又は一部を予告無く変更する場合がある。その場合、
乙は変更された利用規約に従うことを予め承諾する。
第15 条(善管注意義務)
甲及び乙は、善良なる管理者の注意をもって本契約の履行にあたるものとする。
第16 条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び本契約に関連して発生す
る権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。
第17 条(合意管轄)
本契約に関する紛争が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって管轄裁判所と
することを、甲及び乙は予め合意する。
第18 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、本契約の締結時において、自己または自己の役員等が暴力団、暴力団員、暴力団
員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、政治活
動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以
下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当
しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)甲又は乙もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること
(5)役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)乙は、自身の顧客が本項に該当する者ではないこと
2.甲及び乙は、第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力用いる行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨
害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲又は乙は、相手方が反社会的勢力もしくは第1項各号に該当するか否か、または前項各号に
該当する行為を行ったか否かを判断するために調査を要すると判断した場合、相手方に対し、調
査の協力を求めることができる。相手方は、調査に協力し、判断に必要な資料を提出しなければな
らない。
4.甲又は乙は、相手方が反社会的勢力もしくは第1項の各号または第2項の各号の行為に該当
すると判明した場合、以下の各号の通り直ちに本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙は、催告その他の手続きを要することなく、本契約のみならず、相手方との間のす
べての契約を直ちに解除することができる。この場合、相手方はすべての取引等により生じた一
切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとし、当該債務を直ちに弁済しなければな
らない。
(2)甲又は乙は、前号の規定に基づき契約を解除した場合、解除された相手方に発生した損害を
賠償する責を負わない。
(3)第1号の規定に基づき甲又は乙が契約を解除した場合、解除された相手方に対する損害賠
償請求を妨げない。
第19 条(特約)
1.甲は会員利用契約による案件に限り、以下の時間の無料利用を予め承諾する。
但し、その時間数については、利用当日における他の顧客の利用状況、甲の施設営業時間及び乙の
要望等を考慮の上、甲にて決定するものとし、第2号の場合には原則として20時以降とする。
(1)乙の会場利用時間において、その準備時間及び撤収時間
(2)甲の施設営業開始時間からの会場利用の場合における前日の準備時間
2.甲は会員利用契約による案件に限り、以下の条件にて乙の撮影配信機材の一時預かり対応を行
う。
(1)本項の一時預かり期間は、会員利用契約で確定している次回予約までの期間であること
(2)甲の指定する保管場所、保管方法であること
(3)甲の故意又は重過失により、一時預かり機材が盗難・紛失・毀損等の損害が発生した場合、
会員利用契約で確定している次回部屋利用料分が賠償額の上限となること
(4)甲の判断により一時預かりをお断りする場合があること
3.甲は会員利用契約による案件に限り、乙又は顧客に対して、部屋利用の当日において甲の実施
するサービスである「ひとり会議室」の無料利用を認める。但し、当該「ひとり会議室」の無料提
供は配信状況のモニタリング、撮影データの編集等を行う作業場所として提供するものとし、1
名までの利用とする。
4.乙は、第1項から前項までの特約利用の際には、甲の施設受付にて利用申込を行わなければな
らない。
5.甲の施設のうち、一部施設で本契約が適用されない場合があることを乙は予め承諾するもの
とし、詳細は都度、乙は甲の運営する甲ホームページを見て確認するものとする。
6.甲が提供するオプション備品及び通信回線において、甲の責めに因らない不具合(原因不明の
事象含む)が発生した場合、甲は可能な限り緊急処置を行うものとする。但し、甲は、その不具合
より生じた乙及び顧客への損害への補償や利用料の返金は行わないものとする。尚、不具合が甲
の故意又は重過失による場合、甲の乙への補償は当日の利用代金を上限とすることを乙は予め承
諾する。
以上